一般社団法人小児発達栄養協会(以下「当協会」といいます)は、当協会が提供する講座(以下「本講座」といいます)に関し、以下のとおり規約(以下「本規約」といいます)を定めます。本規約は、当協会と、本講座を受講するすべての個人または法人との間の権利義務関係を定める目的で制定するものです。ご受講のお申込み前に必ずお読みください。
第1条(本規約の適用)
- 本講座の受講を希望する個人または法人は、本規約に同意のうえ、本講座の受講を申込みます。
- 本規約は、当協会に対し、当協会指定の手続きにより申込み、かつ当協会による申込みの承諾を受けた受講希望者(以下、「受講生」といいます。)に対して適用されます。
- 受講生は、本講座の受講を申込むことにより、本規約に同意したものとみなされます。
- 本条における申込みの承諾により、当協会と受講生との間に受講契約が成立します。
受講生が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを承諾しないことがあり、またその事由について一切開示義務を負いません。
(1)申込み内容及びその他の通知内容等に虚偽または通知漏れがあった場合。
(2)未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合。
(3)暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明した場合、または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(4)過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合。
(5)当協会との契約違反による契約解除措置を受けたことがある場合。
(6)その他、当協会が受講を適当でないと判断した場合。 - 当協会は本規約を補充するため、別途、規約・規程等を設けることがあります。この場合、その規約・規程等は本規約と一体とします。なお、本規約の内容と、本規約外における本講座の説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(本講座の内容等、受講料及び支払い)
- 本講座の内容・受講期間・受講料及び支払方法等については、本講座の申込みページに記載のとおりとします。なお、本講座の申込みページに記載の受講期間(開催日時)を、本契約の契約期間とします。
- 講義動画及びセミナー・ワークショップ会等のアーカイブの視聴期限は、講座受講開始日から1か月間とします。
- 契約期間終了後の各種ワーク及びテンプレート等の保管義務は、当協会にはないものとし、受講生は、各種ワーク及びテンプレート等の内容保護のためのコピー、ダウンロード等のバックアップ対策を自らの責任により講じるものとします。
- Chatwork等を使用した受講生からのメッセージに対する当協会による応答時間は、原則、メッセージの受信後48時間以内(営業時間:平日10-18時)とします。土日祝日以外に休業日がある場合は、事前にご連絡します。
- 休会可能期間は合計2か月までとします。
第3条(当協会の情報)
当協会の情報は次のとおりです。
・事業者名:一般社団法人小児発達栄養協会
・所在地:〒001-0922 北海道札幌市北区新川二条十二丁目7-14
・連絡先:代表理事 松田幸恵
070-8412-9268
jsdn.oyakomirai@gmail.com
第4条(本講座の解約について)
- 受講生は、本契約の解約を希望するときは、当協会に対し電磁的方法にて解約の申し出を行い、当協会の指定する方法にて解約手続きを行うことにより、本契約を解約することができます。
- 本条第1項の解約の申し出が受講期間開始日以後であった場合、当協会は受講生に対し、既に受講生により支払われた金額を返還する義務を負わないものとし、かつ、受講生は当協会に対し、本契約の支払金額のうち未払い分がある場合は、速やかにその金額を当協会に支払う義務を負うものとします。
- 本条第1項の解約の申し出が受講期間開始日より前であった場合、受講生は当協会に対し、以下のとおりキャンセル料を支払います。なお、当協会は、月額制のサービスまたは講座等において、本規約とは異なるキャンセル料規定を、申込みページにて定めることがあります。
- 受講期間開始日の3日前まで:支払金額の10%の金額
+銀行振込手数料及びその他返金に要する費用
- 受講期間開始日の1日前まで:支払金額の20%の金額
+銀行振込手数料及びその他返金に要する費用
- 当協会の債務不履行により本契約を解約するときは、当協会は受講生に対し、支払済の本規約に定める支払金額のうち未提供サービス分の金額を返還するものとします。
第5条(教材等)
- 当協会が本契約において受講生に提供する当協会の教材等にかかる著作権は、当協会に帰属しています。
- 当協会は受講生に対し、本講座を開催する際に提供する教材等を複製したり、第三者に開示したりすることを禁じます。
第6条(録音・撮影)
- 受講生は、当協会より本講座を受けている間に録音または撮影を行う場合は、事前に当協会の承諾を得るものとします。
- 受講生は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するものとし、事前に当協会の承諾を得ることなく、その範囲を超えて使用してはならないものとします。
- 受講生は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、事前に当協会の承諾を得ることなく、インターネットその他の手段を用いて公表または公開してはならないものとします。
第7条(費用負担)
受講生が本講座を受講するために、受講生側で要する端末・コンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信その他これらに付随して必要となるすべての機器にかかる費用は、すべて受講生側の負担とします。受講生は、自己の費用と責任で、任意の電気通信プログラムを経由して本講座を受講するものとします。
第8条(他社サービスの利用)
- 当協会は、本講座を含む当協会によるサービスの提供のために、Web会議プログラム「Zoom」、コミュニケーションアプリ「LINE」及び「Instagram」等の他社サービスを利用します。受講生は、他社サービスの利用に際し、以下の各号に定める内容について同意するものとします。
(1)他社の提示する規約等を遵守すること。
(2)他社サービスの機能の不具合等について、当協会が一切責任を負わないこと。
(3)他社サービスに関する相談、問い合わせ等について、当協会が一切対応する義務を負わないこと。
第9条(禁止事項)
- 受講生は、本規約及び適用されるすべての法律並びに規則等を守り、自ら本講座の提供を受けること及びその結果についての責任を負うものとします。また特に、受講生は本契約を通じて、次のような行為を行うことはできません。
(1)本契約に関して視聴ないし提供を受けたコンテンツを、第三者に対して、各種記録媒体または電気通信回線設備等を介し視聴させる等の、著作権その他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為(画面キャプチャー、複製、送信、転載、改変、転売、譲渡、販売、放送、貸借、共有、賃貸、派生物の制作、その他の方法で譲渡または使用することを含みます。)
(2)受講生として有する権利またはIDの複数人での共有
(3)当協会、または他の受講生または第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為または不利益を与える行為
(4)当協会のサービス運営または他の受講生が本講座の提供を受けることを妨害する行為
(5)当協会が定める受講に関するルールに抵触する行為
(6)当協会、他の受講生またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(7)ネットワークビジネスまたは宗教等に他の受講生を勧誘する行為
(8)その他当協会が不適切と判断する行為
第10条(損害賠償)
- 当協会は、当協会に故意または重過失のない限り、受講生に対して一切の損害賠償義務を負わないものとします。
- 本規約の履行に際し、当協会が受講生に対する損害賠償義務を負う場合、当協会は帰責事由の原因となった故意または重過失に関して受講生が過去1年以内に現実に支払済みの受講料相当額を限度額として責任を負うものとします。また、賠償すべき損害の範囲は、受講生に現実かつ直接に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。
- 前項に定める損害賠償義務において、受講生が当協会に対して損害賠償を請求できる期間は、帰責事由の原因となった故意または重過失に関して受講生が受講料を支払った日から1年以内とします。
第11条(免責事項)
- 本契約は、当協会が、本講座を提供することにより、受講生が特定の結果を得られることを保証するものではなく、本講座の提供を受けることは、すべて受講生の責任において行われるものとします。
- 当協会は、本契約により提供するコンテンツの内容につき期待する機能・商品的価値・正確性・有用性その他如何なる保証も行うものではありません。コンテンツの内容に誤りが発見された場合その他当協会が必要と判断した場合には、当協会が情報の更新をする場合がありますが、かかる更新を行う義務を当協会が負うものではありません。
- 当協会は、受講生のデータまたは情報の削除または消失、受講生の登録の取消、機器の故障もしくは損傷等につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 当協会は、当協会のウェブサイト及び本契約実施にかかわるウェブサイト等にウイルスが存在しないことを保証するものではありません。受講生は自身の使用する機器の保護のための安全対策を、自らの負担と責任により講じるものとします。
- 天災地変、感染症、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他本規約の契約当事者の責に帰し得ない事由による本規約に基づく債務の履行の遅滞または不能が生じた場合は、当該契約当事者はその責を負わないものとします。
- 当協会は、本契約において受講生に提供する情報(以下、「提供情報」といいます。)については、合理的な範囲内で正確性を確保するよう努力する義務を負いますが、その正確性、適時性、特定目的適合性、その他内容に関しては一切保証しないものとします。万一、提供情報の利用に起因して受講生に損害が生じたとしても、当協会に故意または重過失がない限り、当協会は一切責任を負わないものとします。
- 当協会は、本契約の受講に必要なハードウェア、ソフトウェア、通信環境、その他の機器・契約等であって当協会が関与しないものについては、一切の責任を負わず、それに起因して受講生その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当協会に故意または重過失がない限り、一切責任を負わないものとします。
- 本規約またはその他の本規約と一体をなす規定等が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本規約及びその他の本規約と一体をなす規定等のうち、当協会の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
第12条(権利帰属)
本契約に関する所有権及び知的財産権はすべて当協会または当協会にライセンスを許諾している者に帰属しており、本契約の締結は、受講生に対して、当協会または当協会にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第13条(契約違反等による契約の解除)
- 当協会は、受講生が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、受講生に事前に通知または催告したうえで、受講生について本講座の提供を一時的に停止し、または本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)2か月以上本講座の受講がなく、当協会からの連絡に対して応答がない場合
(4)その他、受講生の責めに帰すべき事由により本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、受講生は、当協会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対してすべての債務の支払を行わなければなりません。
第14条(秘密保持)
受講生及び当協会は、本契約に関連して相手方が開示した非公知の情報について、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第15条(個人情報の取り扱い)
- 当協会による受講生の個人情報の取り扱いについては、別途当協会が定めるプライバシーポリシーによるものとし、受講生はこのプライバシーポリシーにしたがって当協会が受講生の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
- 当協会は、以下の情報について、当協会が提供する契約の広告、教材、その他の目的のために利用することがあります。
ただし、受講生から、当協会に対し、当該利用を禁止及び制限する旨の通知があった場合、当該通知後、当協会は、通知をした受講生の当該情報を、本契約の管理・運営以外に利用いたしません。
(1)受講生から提供された文章、画像等のデータ
(2)本契約期間中に撮影された画像または映像
(3)その他当協会と受講生との間で、当協会が提供する契約の広告、教材、その他の目的のために利用することに合意した内容 - 当協会は、受講生が当協会に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当協会の裁量で、利用及び公開することができるものとします。
第16条(当協会の提供する各講座の内容の変更、終了)
- 当協会は、当協会の都合により、開講中の講座を除き、当協会の各講座の内容を変更し、または提供を終了することができます。
- 前項の場合、当協会は受講生に事前に通知するものとします。
第17条(本規約等の変更)
- 当協会は、以下の場合に、当協会の裁量により、本規約を変更することができます。
(1)本規約の変更が、受講生の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。 - 当協会は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の2週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、第19条に定める方法により受講生に通知します。
- 変更後の本規約の効力発生日以降に受講生が本講座を受講したときは、受講生は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 受講生及び当協会は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
(7)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(8)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 - 受講生及び当協会は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができます。(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合 - 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第19条(連絡・通知)
- 本講座に関する問い合わせその他受講生から当協会に対する連絡または通知は、電磁的方法または当協会のサイト上での連絡または通知により行うものとします。
- 本講座における当協会から受講生への通知は、本規約に別途定めのない限り、電磁的方法または当協会のサイト上への掲載等、当協会が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当協会から受講生への通知を行う場合には、受講生に対する当該通知の効力発生は、電磁的方法によるメッセージの送信または当協会のサイト上での掲載がなされた時点とします。
第20条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当協会及び受講生は、当該無効または執行不能と判断された条項またはその一部の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるよう努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある受講生との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の受講生との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第21条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約に疑義が生じた場合は、受講生と当協会の協議により解決するものとします。
第22条(合意管轄等)
- 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、当協会の事業本拠地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約に起因または関連する法的措置については、その形態を問わず、いずれの当事者も当該訴因が発生してから1年を超えて提起することはできないものとします。
附則
2024年7月10日制定
2025年11月30日改定
